大田市議会 2017-06-09 平成29年第 2回定例会(第1日 6月 9日)
次に、耐震改修及び熱損失防止改修の減額についての改正でございます。もともと減額制度はございまして、耐震改修は2分の1、熱損失防止改修につきましては3分の1であります。このたび長期優良住宅として認定された場合には、3分の2を減額することとなるものでございます。 次に、3点目、軽自動車税関係についてでございます。
次に、耐震改修及び熱損失防止改修の減額についての改正でございます。もともと減額制度はございまして、耐震改修は2分の1、熱損失防止改修につきましては3分の1であります。このたび長期優良住宅として認定された場合には、3分の2を減額することとなるものでございます。 次に、3点目、軽自動車税関係についてでございます。
新たに熱損失防止改修住宅、いわゆる省エネ住宅改修に対します固定資産税の減免措置が創成されております。現行の省エネ基準に適合して、30万円以上で120平方メートルまでの住宅改修を行った場合、申告に基づいて翌年度の固定資産税の3分の1を減額するという、こういう内容になっております。